相続に伴う不動産の名義変更について

相続で、不動産(土地、建物)の名義を変更する場合、以下の手続きを行います。

  1. 相続人の確認(戸籍、除籍、原戸籍、住民票等の取寄せ)
  2. 相続財産の確認(固定資産評価証明、不動産登記事項証明書)
  3. 遺産分割協議書の作成(相続人全員の実印、印鑑証明書)
  4. 不動産登記(所有権移転登記)

    【費用としては】
  • 相続人の現在の戸籍、住民票、印鑑証明書、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍、(戸籍住民票350円、除籍・原戸籍は750円:料金は市町村によって異なります)
  • 固定資産評価証明(300円)
  • 登記事項証明書(一つの不動産につき600円)
  • 遺産分割協議書の作成(3~5万程度)
  • 相続(所有権移転)登記 (一つの不動産につき3万程度 +2万程度)
  • 登録免許税 (不動産の評価額の4/1000)

といったところでしょうか?

つまり不動産の数にもよりますが、手続きの費用として

10万程度+登録免許税

がかかるとお考えください。


なお、不動産の評価額については市町村発行の評価証明のほかに、毎年発行される固定資産税の通知書に同封されている評価額を参照にしてみてください。