自筆証書遺言

自筆証書遺言とは?

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遺言は元気なうちに

その名前の通り、全て自分で書くのが自筆証書遺言です。
ただ書けばいいとういうわけではなく以下の4点に注意して書く必要があります。

  • 全文を遺言者の自筆(手書き)で書くこと
  • 日付を記載すること
  • 氏名を自筆すること
  • 押印(認印でもよい)してあること

 

いつでも書き直せるのが自筆証書遺言の良いところでもありますが、以下のデメリットもあります。

  • 家庭裁判所の検認が必要
  • 死亡したとき家族に見つけてもらえない場合がある
  • 相続人の一人が改ざんしてしまうかも?
  • 相続人に不利な内容が書かれている場合、その人に破棄されてしまうかも?

このような心配をしないためにも、ある程度内容が決まっているのであれば、費用はかかりますが、公正証書遺言を作成することをお勧めします。